初めての特許申請でも安心!
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パテントスタートなら、特許申請がWEBで完結!
初めての方でも、チャットのやりとりのみで、弁理士に全てお任せ!
特許申請は敷居が高い・・・。そう感じている方も多いと思います。パテントスタートならオンラインでアイデアを登録するだけで、気軽に弁理士にチャットでご相談可能です。 正式な依頼の前に無料で相談できるので、初めて特許申請をする方でも安心です。
一般的な特許申請は、出願から登録までに様々な費用がかかりますが、パテントスタートは特許取得にかかる全ての費用が毎月の定額料金に含まれており、基本的には1年間で取得が可能です。それ以外の追加費用は一切かからないため、安心してご利用いただけます。
Q&A
システムについて
パテントスタートとはどんなサービスですか?
日本のは知財大国でありながらビジネスにおけるに知的財産関する知識、戦略が海外に比べるとかなり遅れており、今後日本の事業戦略では、間違いなく知的財産が重要と考えております。特に「特許」に関しては、日本の特許申請出願は何にいくらかかっているのかよくわかりづらく敷居が高い。しかも高額でまとまった費用がかかるイメージがあります。本サービスパテントスタートはそんな複雑でわかりづらい申請から取得までの作業や費用を定額制(最低1年契約)でまるっと完結いたします。
月々の定額以外の他に費用はかかりませんか?
基本的にかかりません、ただし裁判になった場合にはは別途費用必要が必要です。その都度ご相談させていただきます。
最低何年契約しないとダメですか?
本サービスは最低1年契約とさせていただきます。※1年以降の13ヶ月からの契約は無料になります。
半年以内で弁理士の変更は可能ですか?
はい可能です。しかし初回契約の半年分を支払いいただいた後に、新たな弁理士と1年契約になります。半年後の変更は残月分をお支払い(精算)していただいた後に新たな弁理士と1年契約になります。
途中での退会、キャンセルは可能ですか?
基本1年間の退会、キャンセルはお断りさせていただいきます。やも得なく退会する場合は、1年契約の残月分をお支払い(精算)していただいた後になります。
特許は絶対に取れますか?
申し訳ございません。絶対という保証はできません。しかし弁理士が一生懸命に特許の権利化、取得に向けて全力でサポートいたしますので何卒宜しくお願いいたます。
丸投げで申請できますか?
丸投げでは申請、取得できません。そもそも特許とはお客様のアイデアであるため弁理士のアイデアではありません。弁理士はそれらを権利化するために、精一杯伴走サポートするだけです。
新減免制度は使えますか?
はい可能です。お客様に経済産業局に各書類を提出していただくことになります。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/keigentool.html
早期審査制度申請はできますか?
はい可能です。プランによって異なりますので弁理士にご相談ください。
裁判は対応できますか?
はい可能です。費用は別途かかりますのでご相談させていただきます。
海外には申請できますか?
はい可能です。プランによって異なりますので弁理士にご相談ください。
特許以外の申請もできますか?
本システムは基本的に「特許」「実用新案」のみになります。その他の相談は担当弁理士に直接ご相談ください。
特許について
弁理士とは何ですか?
知的財産を守る士業の方です。 弁理士は法律で規定された知的財産の専門家です。 発明した人が損をしないように、特許や意匠、商標などを特許庁に出願して登録するのが主な仕事です。
特許とは何ですか
特許は「発明」と言い、新規性、画期的な発明した発明者に対して、一定期間でその発明を公開する代わりに、その発明を独占的に使用することができる権利(特許権)を国が与える権利す。
特許出願とは
特許出願とは、発明について特許権の取得を特許庁に願い出ることをいいます。内容は、発明者の氏名などを記載した願書に、発明の内容を説明した明細書、特許請求の範囲、必要な図面などを添付して提出します。ただ出願だけでは発明の中身までは審査してもらえないため、別途審査の請求手続を行う必要があります。※この時点ではただ申請したことだけであり全体の約10%位の進捗状況です。
出願公開とは
出願公開制度とは、出願してから18ヶ月(1年6ヶ月)経った場合、審査の進捗状 況にかかわらず、出願が公開される制度のことを言います。公開は、特許庁が発行する「公開特許公報」にて行われ、第三者が、出願された発明の内容を確認・参照できるようになります。※この時点では申請した情報「公開特許公報」に公開されただけで、全体の約20%位の進捗状況です。
審査請求とは
出願した特許が、権利化できるかどうかの審査を特許庁に対して申請することをいいます。特許は、出願しただけでは審査が開始されず、審査を受けるために「審査請求」を行う必要がある。※この時点で初めて本格的に審査が進んでいき、全体の約30%位の進捗になります。
中間手続とは
特許出願や商標登録出願などの後に特許庁から受けた命令や通知(例えば手続補正命令や拒絶理由通知)への対応や、出願してから登録になるまでに特許庁に対して行して行う手続(特許出願における出願審査請求手続など)の総称です。※この時点で全体の約70%位まできており、大事な局面を迎えます。
特許査定とは
晴れて、審査官がその特許出願について拒絶する理由がないと判断した場合に出される。特許権を付与する旨の行政処分を特許査定といいます。特許査定が通知された後、所定の特許登録料(年金)を納付すれば、特許権が成立します。※この時点で全体の約90%位まできました。
拒絶査定とは
最後の最後に拒絶理由に該当するから特許すべきではないとする審査官の最終処分 をいいます。事実上厳しい状況下であり、特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本 送達日から30日以内に拒絶査定不服の審判を請求することができます。
審判請求しない場合には、拒絶査定が確定します。
※この時点で全体の約90%位まできましたが、事実上厳しい状況下であります。
特許登録とは
特許査定が通知された後、所定の特許登録料(年金)を30日以内に3年分納付すれば、特許権が成立します。登録特許公報は特許庁の審査を経て権利として認められた出願に対して発行される公報であり、登録特許公報の特許請求の範囲に書かれている請求項が権利範囲を示すものになります。(登録)特許公報は、審査がされて、すでに権利になっている段階で公開されます。
※この時点で全体の100%になります。権利取得おめでとうございます。
通常の特許にかかかる費用を知りたいです。
あくまでも 平均ですが、通常弁理士に依頼すると印紙代などの実費以外で平均40〜80万円位と言われています。弁理士よって様々です。
特許庁(料金一覧)HPを参考ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
特許の有効期限は何年ですか?
権利の存続期間は出願日から20年です。
特許は早い者勝ちですか?
特許出願は早い者勝ち(先願主義)です。新規性、革新的な発明をしたら、早めに特許出願の準備に着手しましょう。
特許取得まで何年かかりますか?
出願と同時に審査請求をした場合でも、特許取得までは平均1~2年かかると言われています。
特許取得後の維持費はいくらかかりますか?
特許庁(料金一覧)HPを参考ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
特許取得後の年金を特許庁に払い忘れたらどうなるの?
納付期限を経過すると6ヶ月間(追納期間)は通常料金の二倍の額を納付していただきます。追納期間を経過すると権利は消滅してしまいます。
実用新案について
実用新案とは何ですか?
実用新案を「考案」と言い、ちょっとした「発明」とも言われています。物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。また実用新案は無審査主義を採用していますので、実用新案登録出願すればそのまま登録されます。
身近なものではどんなものが実用新案権ですか?
ペットボトルのキャプやシャチハタの印鑑があります。今あるもの(新規性が無く)に工夫する「考案」になります。
実用新案登録出願とは?
「実用新案登録願」に実用新案登録請求の範囲や図面などを添付し、特許庁長官に提出します。
また、出願と同時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
基礎的要件審査とは?
提出した書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。
補正命令とは?
提出書類や要件に不備があった場合は、出願人に対して補正命令が出されます。補正命令に対して、出願人が応答しない場合は出願が却下されます。
補正命令に対して、出願人が応答しない場合は出願が却下されます。
手続補正とは?
出願書類の内容を補充・訂正することができます。
設定登録とは?
提出書類や要件に不備のない出願は、設定登録され実用新案権が発生します。出願時に3年分の登録料を支払っていますので、出願してしかるべき時期になれば特になにもすることなく登録されます。また出願後約2ヶ月程度で設定登録されます。
実用新案公報発行とは?
実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され一般に公開されます。登録実用新案公報は設定登録されてから約1ヶ月後に発行されます。
通常の実用新案権にかかかる費用を知りたいです。
あくまでも 平均ですが、通常弁理士に依頼すると印紙代などの実費以外で平均40〜80万円位と言われています。弁理士よって様々です。
特許庁(料金一覧)HPを参考ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
実用新案権の有効期限は何年ですか?
権利の存続期間は出願日から10年です。
実用新案権は早い者勝ちですか?
特許同様早い者勝ち(先願主義)です。
実用新案権取得まで何年かかりますか?
実用新案の審査は、特許の審査と異なり、新規性などの審査が必要ありません。よって申請(出願)してから3~6カ月程度で登録されます。
実用新案権取得後の維持費はいくらかかりますか?
特許庁に対して毎年登録料を支払わなけばなりません。 登録料は、1年目から徐々に上昇して7~10年は毎年2万~の料金がかかります。
実用新案技術評価の請求とは何ですか?
権利の有効性の確認、第三者への警告に必要な評価書です。特許庁に実用新案技術評価の請求が必要です。特許庁費用=142,000円+(請求項数×1,000円)別途、代理人費用
実用新案権の訂正とは?
実用新案登録後も、所定要件下、実用新案登録請求の範囲などを訂正できます。
特許庁費用=1,400円別途、代理人費用